不法就労助長罪にならないための方法

  • 2023年4月17日
  • 2023年4月17日
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不法就労助長罪とは?

不法就労助長罪とは、

外国人の在留資格では認められていない仕事をさせた雇用者に課せられるものです。

故意だけでなく、確認不足の過失でも懲役や罰金の対象となります。

 

人手が足りないから…

雇用している外国人の知り合いだから…

留学生のアルバイトは28時間以内だから…

そのような経緯で雇用に至るかも知れません。

 

しかし、十分に確認をする必要があります。

複数のアルバイトを掛け持ちする留学生の場合、合計時間が対象となるので注意が必要です。

また、偽造した在留カードやスマホの写真(在留カードやパスポートを撮影したもの)で確認していたケースもあります。

 

確認のポイントとしては、

  • 原本を確認すること。

在留カードは、傾けると色が変わったり、ホログラム加工されていたり、透かし文字が入っていたりと精巧に作られています。

 

  • さらに、入管庁の「在留カード等読取アプリ」でICチップを読取って情報が偽造されたものでないことを確認できますし、

在留カード等読取アプリケーション サポートページ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

  • 入管庁のサイト「在留カード等番号失効情報照会」で失効していないかを確認することもできます。

問合せ (moj.go.jp)

 

資格外活動の外国人を雇用してしまったために、適法に就労している外国人の雇用にまで制限が掛かってしまっては、本末転倒です。

会社を守るために、まずは確認してみましょう。

>林 行政書士事務所

林 行政書士事務所

「三重県四日市市を拠点とした外国人の入管申請取次行政書士事務所」 あなたの代わりに申請取次行政書士が、申請人に代わって申請書類の作成及び申請書類等を提出します。 どうぞお気軽にご相談ください。