行政不服申立て
行政不服申立てとは
例えば……建設業許可申請を行ったが、不許可になった!!
(不許可の理由)
経営業務の管理責任者の経験年数が要件を満たしていない!
経営業務の管理責任者の常勤性に疑義がある!
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経営業務責任者としての経験年数や常勤性について、
判断を見直す余地がある場合、不服申立てをすることが考えられます。
例えば……産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行ったが、不許可になった!!
(不許可の理由)
申請先の自治体では、条例により周辺住民の同意書の提出が許可要件となっているが、
その要件を満たしていない!
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周辺住民の同意書の提出を許可要件としていることに疑義がある場合、不服申立てをすることが考えられます。
例えば……帰国すれば本国政府の迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったが、不認定になった!!
(不認定の理由)
難民条約上の迫害のおそれがあるとは認められない!
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これを不服として異議申立てを行うことが考えられます。
行政書士が作成した書類で官公署に提出した許認可申請が不許可になった場合、特定行政書士である当職が行政庁に対して不服申立て出来る可能性があります。
また、許認可申請の段階からご依頼いただくとワンストップサービスが可能となります。
ぜひ一度、ご相談ください。
内容 | 報酬料金(税込み) | |
行政不服申立て | 審査請求書の作成から裁決に至るまでの一連の手続きを当職が代理人として行います。
※一連の手続きに対しての報酬となりますので、裁決のいかんに関わらず頂戴いたします。 |
¥ 220,000~ |