COEが不交付になった場合
林 行政書士事務所_不交付・不許可になったら
在留資格認定証明書が不交付になってしまった!!
在留資格変更申請・在留資格期間更新申請が不許可になってしまった!!
もう申請することはできない??
いいえ、不交付・不許可になっても、原因を解決できれば再申請することは可能です。
そして、出入国在留管理局へなんと不交付の理由を聞きに行くことができるのです。
しかし、出入国在留管理局へ不交付理由を聞きに行くことができるのは 1 度だけです。
ですから、万全の状態でヒアリングに臨む必要があります。
理解できずに聞き流してしまった!!
日本語に自信がない!!
など不安な方は、専門知識を持つ林 行政書士事務所に同席の依頼をしてみてはいかがでし ょうか。
持参するもの
① 不交付・不許可の通知書の原本(理由が 2〜3 行程度で簡潔に書かれています)
② 身分証 外国人本人の場合:在留カード、パスポート
申請代理人の場合:社員証、戸籍謄本など申請代理人の資格を証明するもの
③ 申請書類一式のコピー
【申請書類一式のコピーがない場合】
出入国在留管理局へ申請書類一式のコピーを郵送してもらう手続きを行います。 手続きの流れは、下記の通りとなります。
出入国在留管理庁のホームページから、「開示、訂正、利用停止請求書」の「保有個 人情報開示請求書」をダウンロードして記入する。(開示請求手数料は収入印紙で 1 件 300 円)
↓
返信用封筒や本人確認書類のコピーを準備する。
↓
申請先の出入国在留管理局へ郵送する。
↓
書類が届く。
郵送にはおおむね 2 週間から 1 ヶ月程かかりますので、時間に余裕をもって申請をす るようにしましょう。
就労資格の場合👇
不交付・不許可の原因が申請人にあるケースと会社にあるケースの 2 種類があります。
①(原因が申請人にあるケースの事例)
・学歴・職歴要件を満たしていない。
・日本への上陸が禁止されている。
・在留状況が良くない。
・提出する書類に不備がある。
② (原因が会社にあるケースの事例)
・財務状況が良くない
・雇用条件に問題がある。
・業務量が少ない。
・過去に外国人を雇用した際にトラブルが発生している。